コラム

公開日 2025.12.26 更新日 2026.01.05

要支援者が対象の訪問看護とは?サービス内容から回数・費用まで解説

要支援1・2の認定を受けた方やご家族には、訪問看護を利用したいけれど要支援でも対象になるか分からず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

要支援の方も「介護予防訪問看護」というサービスを利用できます。ただし、要支援と要介護では訪問看護の仕組みや目的が異なるため、注意が必要です。

本記事では、要支援1・2の方が利用できる訪問看護について、サービス内容から利用回数、費用、手続きの流れまで解説します。特徴や費用について理解し、安心して訪問看護を活用してください。

目次

要支援1・2の方が対象の訪問看護について解説

要支援の認定を受けた方が利用できる訪問看護サービスには、要介護者向けの内容とは異なる特徴があります。ここでは、要支援者向けの訪問看護の基本的な仕組みと目的を解説します。

要支援者は「介護予防訪問看護」の対象

要支援1・2の認定を受けた方は、「介護予防訪問看護」の対象です。介護予防訪問看護は、介護保険制度の中で「予防給付」として位置づけられています。看護師や保健師、理学療法士などが自宅を訪問し、必要なケアを受けられるサービスです。

訪問看護の内容は、利用者の状態や主治医の指示に基づいて決定されます。健康管理から医療ケアまで、幅広いサービスを提供しているのが特徴です。

介護予防訪問看護の目的

介護予防訪問看護の目的は、要支援者の生活機能を維持・向上させ、要介護状態への進行を防ぐことです。病気の治療や症状の緩和を行うだけでなく、利用者が自立した生活を送れるようにサポートします。具体的な内容は、以下のとおりです。

  • 定期的な健康状態のチェック
  • 日常生活動作の指導
  • リハビリテーション
  • 栄養指導
  • 服薬指導
  • 転倒予防のアドバイス

予防的なアプローチにより、利用者のQOL(生活の質)を維持しながら、在宅生活を継続できるよう支援します。

また、家族への介護指導や相談対応も介護予防訪問看護の大切な役割です。介護の負担を軽減し、家族全体で利用者を支えられるよう、よりよい在宅療養の環境作りをサポートします。

要介護者向けの訪問看護との違い

要支援者向けの介護予防訪問看護と要介護者向けの訪問看護では、以下のとおりサービスの目的や内容、利用条件などに違いがあります。

項目 介護予防訪問看護(要支援) 訪問看護(要介護)
サービスの目的 要介護状態への進行予防、自立維持・向上 介護が必要な状態での生活支援
利用回数の目安 原則 週1〜2回程度 状態に応じて週3回程度
ケアプラン作成者 地域包括支援センター 居宅介護支援事業所のケアマネジャー
サービス内容の特徴 運動指導や生活改善など予防に重点 医療的ケアや生活支援など幅広いケア

違いを理解したうえで、状態に合ったサービスを活用しましょう。

関連記事:訪問看護の役割とは?具体的なサービス内容から利用方法まで解説

介護予防訪問看護のサービス内容

介護予防訪問看護では、要支援者の健康維持と生活機能の向上を目指して、以下のようなサービスがあります。

  • 健康状態の確認・管理
  • 医療ケア
  • 生活の支援・リハビリ
  • 介護者の支援・相談
  • 生活改善の提案・保健指導

具体的にどのようなサービスを受けられるのか、詳しく解説します。

健康状態の確認・管理

看護師が自宅を訪問し、血圧や体温などのバイタルサインを確認します。測定したデータは、主治医に共有し健康管理に活用されます。高血圧や糖尿病などの慢性疾患を持つ方の場合、定期的な数値の確認により、病状の悪化を予防することが可能です。

また、脱水や栄養不良を防ぐために、栄養状態や水分摂取量の確認も行われます。季節や体調に応じた適切なアドバイスにより、健康的な生活習慣を維持できます。

医療ケア

要支援者であっても、医師の指示に基づく医療ケアを必要とする場合があります。介護予防訪問看護では、在宅で安全に医療ケアを受けられるよう、以下のような専門的な処置やケアを行います。

  • 褥瘡(床ずれ)の予防と処置
  • カテーテルの管理
  • 胃ろうのケア
  • インスリン注射
  • 創傷処置
  • 点滴管理
  • 酸素療法の管理

医療的な処置は本人や家族だけでは対応が難しいことも多いため、専門職によるサポートが欠かせません。在宅でも病院と同様の医療ケアを受けられることで、入院を避けながら治療を継続できます。

生活の支援・リハビリ

介護予防訪問看護では、日常生活動作の維持・向上を目的としたリハビリテーションも行います。

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門職が、利用者の状態に合わせた個別のプログラムを実施。自宅の環境に合わせて実践的な訓練を行うことで、日常生活の動作がスムーズになるようサポートします。

入浴や更衣、トイレ動作などの日常生活動作の練習も行われます。安全な動作方法を身につけることで、転倒リスクを減らし、自立した生活につなげることが可能です。

介護者の支援・相談

家族介護者への支援も、介護予防訪問看護の大切な役割です。介護の方法や注意点について専門的なアドバイスを受けることで、介護者の負担軽減と利用者の安全確保につながります。

さらに、介護に関する悩みや不安の相談にも応じています。介護者が休息できるレスパイトケアの活用方法や、介護者の健康管理についてもアドバイスが受けられます。

日々の疑問に対して、専門職からアドバイスを受けることで、長期的に介護を続ける環境が整うでしょう。

生活改善の提案・保健指導

介護予防訪問看護では、利用者の生活を見直し、より健康的な習慣を身につけるための指導も行われます。個々の状態や生活環境に応じた以下のような提案により、要介護状態への進行を予防します。

項目 内容
栄養指導
  • バランスのよい食事
  • 疾病別の食事療法
  • 低栄養・誤嚥リスクへの食事形態の調整
  • 栄養補助食品の活用法
転倒予防指導
  • 住環境の危険箇所のチェック
  • 転倒しにくい動作の練習
  • 筋力維持のための運動指導
口腔ケア指導
  • 正しい歯磨きや入れ歯の手入れ
  • 口腔体操
  • 誤嚥性肺炎予防と口腔機能の維持

生活リズムの整え方や睡眠改善のアドバイスなども行われ、心身の健康維持に役立てられます。

要支援者の方が利用できる訪問看護の回数と時間

要支援の方が訪問看護を利用する際は、利用回数や時間に制限があります。具体的な利用条件を解説します。

要支援1・2で訪問看護を利用する回数の目安は週1〜2回

要支援1・2の方が介護保険で訪問看護を利用する場合、原則として週1〜2回程度が目安です。1回あたりの訪問時間は、20分・30分・60分・90分の中から利用者の状態やニーズに応じて決定されます。

要支援1の方の場合、支給限度額の関係から週1回の利用となることが多く、必要最小限のケアに絞って計画を立てます。一方、要支援2の方は支給限度額に余裕があれば週2回程度の利用も可能です。

利用回数は地域包括支援センターのケアマネジャーと相談し、デイサービスやヘルパーサービスなど、ほかのサービスとのバランスをみて決定します。

リハビリ目的の訪問看護には制限がある

リハビリテーションを目的とした訪問看護を利用する場合、利用できる時間と回数に制限が設けられています。理学療法士や作業療法士によるリハビリは、1回あたり20分を1単位として、週に120分(6単位)までが上限です。

訪問看護ステーションからのリハビリと、訪問リハビリテーション事業所からのリハビリを合わせた合計時間に適用されます。

リハビリ目的の訪問看護を受ける際は、目標設定を明確にし、計画的にプログラムを進める必要があります。限られた時間を最大限に活用するため、自主トレーニングの方法も指導してもらい、訪問時以外でも継続的に取り組むことがおすすめです。

医療保険の適応となる場合利用回数が増やせる

特定の疾患や状態にある場合、医療保険で訪問看護の利用が可能となり、利用回数の制限が緩和されます。医療保険が適用されると、原則として週3回まで、1回あたり30分から90分の利用時間です。

厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合は、週4回以上の訪問も受けられます。急性増悪期や終末期など、集中管理が必要な場合も14日間に限り毎日の訪問が認められます。

医療保険での利用を希望する場合は、まず主治医に相談しましょう。病状や治療の必要性を評価したうえで、訪問看護指示書を発行してもらうことで、より充実したケアを受けられます。

精神科訪問看護も医療保険が適用される

精神疾患を持つ要支援者の方が精神科訪問看護を利用する場合、原則として医療保険の適用です。うつ病、統合失調症、認知症などの精神疾患に対する専門的なケアを、在宅で受けられます。

利用回数は原則週3回までですが、退院後3ヶ月以内の場合は週5回まで利用可能です。精神科訪問看護は服薬管理や症状観察だけでなく、日常生活の支援や社会復帰に向けたサポートも含まれます。精神科訪問看護の利用により、精神症状の安定と再入院の予防が期待できます。

要支援1・2の訪問看護にかかる費用

訪問看護を利用する際の費用は、介護保険と医療保険のどちらを利用するかによって異なります。ここでは、それぞれの料金体系と追加費用について説明します。

介護保険利用による訪問看護の料金体系

要支援者が介護保険で訪問看護を利用する場合、自己負担割合は原則1割です。所得に応じて2割または3割負担となる場合もあります。

以下は介護保険で利用したときに1割負担でかかる、基本料金の目安です。

サービス提供時間 訪問看護ステーション 病院・診療所
20分未満 約300円 約250円
30分未満 約450円 約380円
30分以上60分未満 約800円 約550円
60分以上90分未満 約1,100円 約810円

料金は地域や事業所によって若干の差があります。また、要支援1・2それぞれに支給限度額が設定されており、限度額を超えた分は全額自己負担となるため、計画的な利用が必要です。

医療保険利用による訪問看護の料金体系

医療保険で訪問看護を利用する場合、以下のように年齢や所得によって自己負担割合が変わります。

  • 70歳未満の方は3割負担
  • 70歳以上75歳未満の方は2割負担(現役並み所得者は3割)
  • 75歳以上の方は1割負担(一定以上の所得者は2割、現役並み所得者は3割)

医療保険での基本療養費は、週3日目までは1日につき5,550円、週4日目以降は6,550円です。自己負担額は負担割合に応じて計算されます。たとえば、1割負担の方が週1回利用した場合、月4回で約2,200円の自己負担です。

訪問看護管理療養費として、月の初回は12,830円、2回目以降は3,000円が加算されます。負担割合に応じて自己負担はありますが、医療費の高額療養費制度の対象となるため、所得に応じた上限額が設定されています。

追加費用がかかる場合もある

基本料金以外にも、サービス内容や時間帯によって追加費用が発生するケースもあります。具体的には、以下のようなケースです。

  • 早朝や夜間の訪問
  • 緊急時の訪問
  • 看護師2名での訪問
  • 初回の訪問
  • 退院時の病院との連携

交通費は事業所の規定により実費負担となる場合があります。事業所から離れた地域にお住まいの場合は、事前に交通費の有無と金額を確認しておきましょう。

追加費用も含めて月々の料金を試算し、無理のない範囲でサービスを利用することが、長期的な在宅療養を続けるポイントです。

要支援者が訪問看護を利用する流れと必要な手続き

訪問看護サービスを利用開始するには、いくつかの手続きが必要です。ここでは、具体的な流れと必要な書類、相談窓口について解説します。

利用開始までの流れ

要支援者が訪問看護を利用するまでの流れは、以下のとおりです。

  1. 要支援1または要支援2の認定を受ける
  2. 介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成する
  3. 主治医から訪問看護指示書を発行してもらう
  4. 訪問看護ステーションを選ぶ
  5. 利用者の状態を詳しく確認し、具体的なケア計画を立案する
  6. 訪問看護サービスが開始される

利用者の状態に合わせたサポートを受けるためにも、それぞれの手順を確認しておきましょう。

必要な手続きと申請先

訪問看護を利用するために必要な手続きは、複数の機関で行う必要があります。

手続き内容 担当機関 必要なこと・提出物
要支援認定の申請 市区町村の介護保険課/福祉課 介護保険被保険者証と申請書を提出する
主治医へ訪問看護指示書の依頼 かかりつけ医がいる医療機関(病院・クリニック) 訪問看護の必要性を相談し、指示書を作成してもらう
介護予防ケアプランの作成依頼 地域包括支援センター 生活状況に合ったケアプランを作成してもらう

訪問看護ステーションとの契約時には、一般的に以下の書類が必要です。

  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険証
  • 訪問看護指示書
  • 介護予防サービス計画書
  • 印鑑

手続きをスムーズに進めるため、必要書類を事前に準備しておきましょう。

訪問看護を利用するときの相談窓口

訪問看護の利用について相談したい場合、複数の窓口を活用できます。

相談窓口 おもなサポート内容
地域包括支援センター
  • 要支援者の総合的相談窓口
  • 訪問看護だけでなくほかの介護予防サービスも含めた相談、ケアプラン作成、事業所紹介など幅広くサポート
市区町村の介護保険課/高齢福祉課
  • 制度の詳しい説明や利用可能サービスの情報提供
  • 費用負担軽減制度などに関する相談が可能
かかりつけ医/病院の医療相談室
  • 医療的観点での訪問看護相談、必要なケアのアドバイス
  • 信頼できる訪問看護ステーションの紹介
訪問看護ステーション
  • サービス内容や料金、対応可能な医療処置についての説明
  • 見学・体験利用が可能な場合も

訪問看護を利用する際は複数の相談窓口を正しく利用することで、自分に合った支援をスムーズに活用できます。

訪問看護ステーションを選ぶときのポイント

訪問看護ステーション選びは、質の高いケアを受けるために大切です。ここでは、事業所選びの際に確認すべきポイントを紹介します。

確認項目 ポイント
24時間対応体制
  • 夜間・休日の連絡・訪問可否
  • 緊急時訪問看護加算算定の有無
スタッフの専門性・経験
  • 看護師の人数・経験年数・専門分野
  • リハビリ専門職の配置状況
対応可能な医療処置
  • 在宅酸素療法・経管栄養・褥瘡処置・ストーマケアなど、必要な処置への対応可否
  • 必要な医療機器の管理経験の有無
アクセス・対応エリア
  • 自宅からの距離
  • 交通費負担
  • 緊急時の対応
他機関との連携体制
  • 主治医、病院、薬局、他介護サービス事業所との連携実績
利用者・家族の評判
  • 地域包括支援センターやケアマネジャーの情報
  • 実際の利用者の声

訪問看護の事業所を選ぶ際は、上記のポイントを総合的に確認すると、安心して在宅療養が続けられます。自分や家族の希望・生活状況に合ったサポートを提供してくれる事業所を選びましょう。

まとめ|要支援者は介護予防訪問看護を受けられる

要支援1・2の認定を受けた方も、介護予防訪問看護というサービスを通じて、自宅で専門的な医療・看護ケアを受けられます。介護予防訪問看護は要介護状態への進行を防ぎながら、住み慣れた自宅での生活を継続できる心強いサポートです。

要支援の段階から適切な訪問看護を利用すると、健康状態を維持し、自立した生活を長く続けられる可能性が高まるでしょう。

訪問看護ステーション「GREEN APPLE」では、医療ケアや緩和ケア、精神看護など幅広く対応しています。要支援の認定を受けて訪問看護を検討している方は、お気軽にご相談ください。

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